10/06/2009

送りつけ商法

ある朝、一本の電話がかかってきた。
「全国障害者福祉協会のS田です。」聞き覚えのない団体名を名乗るその人は、本を送るから見て欲しいという。
要らないと言っても「気に入らなければ返してくれればいい」としつこい。障害者協会という名称が心理的に断固拒否の態度を取りにくくする。
はっきりとした返事をしないまま、電話は切れた。

午後、宅配業者が荷物を届けにきた。朝の電話のものだ。
東京から送って妙高に午後に着くなどありえるのか?電話してきた時には既に発送されていたのではないかと考える。

開けると化粧箱に入った分厚い本が一冊。中身は見ない。見たくない。そして封筒。ご挨拶と記された文書には元衆議院議員の名前がある(副会長職)。お願いの文書には本の代金29,000円也。そして郵便振替用紙とS田の名刺が同封されていた。

おかしい。
詐欺、悪徳商法という言葉が浮かぶ。ネットで団体名を調べると一発でヒット。同じ手口で本を送りつけられた人たちの話がある。そしてこれは「送りつけ商法(ネガティブオプション)」というれっきとした悪徳商法という。




名刺にあった番号に電話し返却したい旨伝えると、同じ業者に包みを渡して欲しいというので、着払いで対処する。
被害はなかったが気分は悪い。だいたいこちらの住所氏名を「全国障害者協会」が知っていることが気分悪い。

その後、そもそも「契約」が成立していないのだからそのまま無視してよいことを知る。同封されていた文書には「クーリングオフ」の文言があったが、その必要もない。14日過ぎれば自由に処分できる。

※最近、身近で起きた出来事です。皆さんもご注意下さい。
※画像と本文は関係がありません。

以下、解約どっとネットより引用

  • 送りつけ商法は、クーリングオフする必要がありません
  • 届いた商品は未使用のまま14日間保管しておけば自由に処分してOKです
  • 業者に商品の引き取ってほしいと言っても引取りに来ない場合は7日後に自由に処分してOKです
  • 業者が返してくれと言ってきた場合は着払いで返送すればいいでしょう
  • 代金引換郵便の場合、うっかり支払ってしまうとお金を取り戻すことができませんのでご注意を!